特に物件売却検討中の方は必見!

当サイトへご訪問いただきありがとうございます。このサイトでは、不動産売却にまつわる様々なお金に焦点を当てて私、白倉敬之が情報をお届けしています。

 

マンション売却時、一般の人々は不動産仲介業者に売却の手助けを依頼します。

 

不動産売買は、一般の人には何度も売買することはなく慣れていない、高額のものが多い、不動産の業界用語が難しいし、土地の境界線などでややこしい時がある、また契約書などで間違いがあっては大変など、たくさんの理由があるからです。
そして不動産仲介業者にマンション売却時依頼したときに意外に大きな費用となるのが、売買が成立したときに不動産仲介業者に支払う、仲介手数料とよばれるものです。

 

一般的に仲介手数料の金額は、「売買が成立した価格×3%+6万円と消費税」とされています。
白倉敬之がお教えしちゃいますがこれは実は、値切ることもできるのですが、不動産仲介業者の方がマンション購入希望の方たちを探すため広告をうってくれたり、チラシを作ってくれたり、マンション情報を詳しくホームページにアップしてくれたり、内覧のため購入希望者を連れてきてくれたり、ローンが残っている際などは銀行などの手続きをスムーズにしてくれたりなどという、たくさんの労働をしてくれることを考えると、値切るというのは、なかなかしにくいことです。

 

また、マンション売却に至らないと、不動産仲介業者は仲介手数料を一銭ももらえないため、ただ働きになってしまいます。
私、白倉敬之としては結論として良い買い手を早く探してもらい、スムーズに契約に持っていってもらうためにも、仲介手数料はきちんと払った方が不動産仲介業者のモチベーションを高めることになると思います。

マンション売却にかかる税金について

あなたがもし今、マンション売却を検討しているのなら、税金はどうなるのか不安になっているかもしれません。売却金額に対して課税されるとしたら、それはとても高額になるに違いないと、さぞ心配なことでしょう。そんな悩みを白倉敬之が解決します。

 

ご安心ください。結論から申しますと、売却額で税金が決まるわけではありません。マンション売却に伴って生じる譲渡所得に対して課税されます。その譲渡所得の計算式は、譲渡所得=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)です。取得費とは購入代金に加え購入時の仲介手数料、リフォームの設備費や改良費などの合計です。譲渡費用は売るために支払った仲介手数料、印紙代などです。

 

自身の居住用マンションを売却する場合、譲渡所得には現在、3000万の特別控除がありますので、譲渡所得から特別控除額を引いた金額(課税譲渡所得額)に対して所得税と住民税が課税されます。自身が住んでいたマンションを売却したならば、多くはここでマイナスになり課税されることはありません。
賃貸などの非居住用マンションの売却には特別控除はありません。

 

課税譲渡所得がプラスの場合は課税されるわけですが、税率は所有期間によって違います。ここでいう所有期間とは、譲渡した年の1月1日現在で何年が経過しているかで求められます。5年以下ならば所得税30%、住民税9%。そして5年を越えると所得税15%、住民税5%という具合に、転売目的の売買を防止する意味もあって、長期間所有しているほうが税率は低くなります。